松伏町未熟児養育医療給付制度
身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児の治療に必要な医療費を給付します。指定医療機関での治療が対象で、出生後2週間以内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 指定養育医療機関での未熟児の治療に必要な医療費を給付します
- 対象
- 出生直後に出生時の体重が2,000g以下であることなどの症状が認められる町内在住の乳児で、入院養育を必要とする方
- 申請
- 出生後2週間以内に必要書類を添えて、すこやか子育て課へ提出してください
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関での未熟児の治療に必要な医療費を給付します
- 対象
- 出生直後に出生時の体重が2,000g以下であることなどの症状が認められる町内在住の乳児で、入院養育を必要とする方
- 申請方法
- 出生後2週間以内に必要書類を添えて、すこやか子育て課へ提出してください
身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の給付を行う制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関に限られます。
対象:出生直後に出生時の体重が2,000g以下であることなどの症状が認められる町内在住の乳児で、入院養育を必要とする方です。
申請方法:出生後2週間以内に養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、所得税等の証明書などを添えて、すこやか子育て課へ提出してください。保険対象の治療費については町が負担しますので、退院時に窓口で支払う必要はありません。
出典:
松伏町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-06-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。