皆野町大学生等保護者支援金
物価高騰の影響で大学生等を養育する保護者に、大学生等1人あたりの支援金を支給します。1世帯1回限りで、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:大学生1人あたり2万円を支給します(1世帯1回限り)
- 対象:平成20年4月1日以前に生まれた大学生等を養育する保護者で、皆野町の住民基本台帳に令和8年4月1日から申請日まで継続して登録されている方
- いつまで:申請期間は令和8年10月1日から令和9年1月29日までです
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 大学生1人あたり2万円を支給します(1世帯1回限り)
- いつまで
- 申請期間は令和8年10月1日から令和9年1月29日までです
- 対象
- 平成20年4月1日以前に生まれた大学生等を養育する保護者で、皆野町の住民基本台帳に令和8年4月1日から申請日まで継続して登録されている方
- 申請方法
- 支給申請書、在学証明書または学生証の写しなどを用意し、教育委員会事務局へ窓口持参または郵送で提出してください
皆野町では、物価高騰による経済的理由により、大学生等が就学の継続を断念することが無いよう、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、大学生等を養育している保護者に対して、生活の負担軽減を目的とした支援金を支給します。
対象:平成20年4月1日以前に生まれた大学生等を養育する保護者で、皆野町の住民基本台帳に令和8年4月1日から申請日まで継続して登録されている方です。大学生等とは大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、職業能力開発校、予備校等に在学する者を指します。
申請方法:支給申請書、在学証明書または学生証の写し、本人確認書類の写し、振込先の通帳の写しを用意し、教育委員会事務局へ窓口持参または郵送で提出してください。申請期間は令和8年10月1日から令和9年1月29日までです。
出典:
皆野町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。