皆野町未熟児養育医療給付制度
出生時体重2,000グラム以下など、身体が未熟なままで生まれ入院治療を要する1歳未満のお子さんの医療費を給付します。出生後2週間以内の申請が必要です。
要点まとめ
- 対象:皆野町に在住し、出生直後に出生時体重2,000グラム以下などの症状が認められ、入院して養育が必要であると医師が認めた1歳未満のお子さん。世帯の所得に応じて負担金がかかります
- 申請:出生後2週間以内に申請してください
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関に入院中の保険診療の医療費及び食事療養費を助成します(世帯の所得に応じて負担金がかかります)
- 対象
- 皆野町に在住し、出生直後に出生時体重2,000グラム以下などの症状が認められ、入院して養育が必要であると医師が認めた1歳未満のお子さん。世帯の所得に応じて負担金がかかります
- 申請方法
- 出生後2週間以内に申請してください
皆野町では、体重が2,000グラム以下、または身体が未熟なままで生まれ、入院治療を要するお子さんが治療(入院)を受ける場合に給付が受けられる制度です。
対象:皆野町に在住し、出生直後に出生時体重2,000グラム以下であること、または生活力が特に薄弱であって入院して養育が必要であると医師が認めた1歳未満のお子さんです。世帯の所得に応じて負担金がかかります。
申請方法:出生後2週間以内に申請してください。指定養育医療機関に入院中の治療に限り、養育医療券を病院の窓口に提示することで、保険診療の医療費及び食事療養費が助成されます。
出典:
皆野町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。