皆野町特別児童扶養手当

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精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する父・母または養育者に、月額の手当を支給します。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。

要点まとめ

  • もらえる額:20歳未満の障がいのある児童を監護する方に月額の手当を支給します(所得制限あり)
  • 対象:精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護する父・母または養育者。所得制限があります
  • 申請:福祉課で認定請求の手続きをしてください
種別
現金でもらえる
いくら
20歳未満の障がいのある児童を監護する方に月額の手当を支給します(所得制限あり)
対象
精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護する父・母または養育者。所得制限があります
申請方法
福祉課で認定請求の手続きをしてください

皆野町では、精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母または養育者(里親を含む)に特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉を増進します。

対象:精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護する父・母または養育者です。児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合や、施設に入所している場合は対象となりません。所得制限があります。

申請方法:認定請求書、戸籍謄本、住民票、振込先口座の通帳のコピー、マイナンバーカードなどを用意し、福祉課で手続きをしてください。受給者は毎年8月頃に所得状況届の提出が必要です。

出典: 皆野町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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