草加市1か月児健康診査費用助成制度
生後1か月頃の健康診査の費用を助成します。契約医療機関で受診する場合は窓口での費用負担がなく、契約医療機関以外で受診した場合は償還払いの手続きができます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1か月児健康診査費用を上限6,000円まで助成します。契約医療機関で受診する場合は窓口での費用負担はありません
- 対象
- 1か月児健康診査の受診日当日に草加市に住民登録があり、生後27日を超え生後6週に達しない間に受診した方
草加市1か月児健康診査費用助成制度は、令和7年4月1日より開始した、1か月児健康診査費用の助成制度です。助成上限額は6,000円で、支払った健康診査費用と6,000円とで、低い金額の方が助成額となります。妊娠届出時に1か月児健康診査の診査票をお渡ししています。契約医療機関で受診する場合は、受診時に診査票を提出してください。窓口での費用負担はありません。
対象:1か月児健康診査の受診日当日に、草加市に住民登録のある方で、生後27日を超え、生後6週に達しない間に1か月児健康診査を受診した方です。契約医療機関以外で受診する場合は、医療機関で健康診査費用を支払い、出生日から6か月以内に償還払いの手続きをしてください。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。