草加市ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭・養育者家庭などの方へ、医療費の一部を支給します。埼玉県内の医療機関では受給者証を提示することで窓口での負担がありません。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 埼玉県内の医療機関では、受給者証とマイナ保険証等を提示することで、保険診療分の窓口負担がありません。埼玉県外の医療機関では償還払いとなります
- 対象
- ひとり親家庭・養育者家庭などの方で、18歳年度末までのこどもと、その子を監護している父または母もしくは養育者。所得制限があります
草加市ひとり親家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭・養育者家庭・父または母に一定の障がいがある家庭へ、医療費の一部を支給する制度です。受給資格は、こどもが18歳になった年の年度末まで(一定の障がいがある場合は20歳の誕生日前日まで)です。埼玉県内の医療機関を受診する場合、マイナ保険証等とひとり親家庭等医療費受給者証(青のカード)を医療機関に提示し、受診してください。保険診療分については、窓口での負担はありません。埼玉県外の医療機関を受診する場合は、医療機関等窓口でお支払いし、領収書とひとり親家庭等医療費支給申請書をこども政策課へ提出してください。
対象:市内に居住し、国民健康保険または社会保険に加入している方で、父母が婚姻を解消したこども、父または母が死亡したこども、父または母に一定の障がいがあるこどもなどを監護している父または母もしくは養育者です。所得による制限があります。受給者は、毎年11月に現況届の提出が必要です。受給するには、あらかじめ受給者証の交付を受けていることが必要です。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。