上尾市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童を育成している家庭に手当を支給します。所得による条件があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1人目は全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円、2人目以降は月額11,350円を加算します
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を別にしている児童を監護している母、または監護し生計を同じくしている父、もしくは養育者。所得制限があります
上尾市児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童を育成している家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。申請した翌月分からが支給の対象となり、振り込みは年6回です。
対象:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障害がある児童、父または母の生死が明らかでない児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父または母が法令により1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童のいずれかに該当する児童を監護している母、または監護し生計を同じくしている父、もしくは養育している養育者です。支給対象児童は18歳になる年の年度末、3月31日までの児童と、一定の障がいのある20歳未満の児童です。手当額(月額)は、申請する人や同居の扶養義務者の所得によって決定されます。
申請方法:申請受付窓口は市役所5階こども支援課窓口です。必要となる書類は申請する人の状況によって異なりますので、事前に窓口でご相談ください。児童扶養手当の受給資格者になった人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
上尾市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。