川島町児童手当・児童扶養手当・交通遺児手当
高校生年代までの児童を養育する方に児童手当を支給します。ひとり親家庭には児童扶養手当、交通事故で親を亡くした児童の養育者には町独自の交通遺児手当があり、いずれも申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童手当は児童1人あたり月額1万円から3万円、児童扶養手当は月額1万740円から4万5,500円、交通遺児手当は児童1人年額6万円を支給します
- 対象
- 児童手当は高校生年代までの児童を養育している方。児童扶養手当はひとり親家庭などで18歳未満(所定の障がい状態の場合は20歳未満)の児童を育てている方。交通遺児手当は交通事故で親を亡くした小学校修了までの児童の養育者
川島町では、児童手当として、高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方に手当を支給します。令和6年10月分から所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円へ増額されました。支給は年6回(偶数月)です。
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方などに支給されます。所得により全部支給または一部支給となります。支給は年6回です。
町・交通遺児手当は、父母またはそのどちらか一方が交通事故により死亡し、かつその者に養育されていた小学校を修了するまでの児童がいる場合、その養育者に支給されます。支給額は児童1人年額60,000円(月額5,000円)で、小学校を修了するまでの間支給されます。
出典:
川島町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。