上尾市特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を育てている父母または養育者に手当を支給します。障がいの程度によって手当額が異なり、所得による支給制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額1級58,450円、2級38,930円(令和8年度、児童1人につき)を支給します
- 対象
- 身体障害者手帳1から3級、4級の一部の児童、療育手帳マルA、A、B相当の児童、精神障害などで上記と同程度以上と認められる20歳未満の児童を育てている父母または養育者。所得制限があります
上尾市特別児童扶養手当は、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を育てている父母または養育者に支給される手当です。身体障害者手帳1から3級、4級の一部の児童、療育手帳マルA、A、B相当の児童、精神障害などで上記と同程度以上と認められる児童です。支給方法は原則4月・8月・11月の11日に、指定の生計中心者の口座に振り込みます(申請月の翌月分から)。
対象:身体障害者手帳1から3級、4級の一部の児童、療育手帳マルA、A、B相当の児童、精神障害などで上記と同程度以上と認められる20歳未満の児童を育てている父母または養育者です。児童が障害を理由とする公的年金を受給している場合、児童が施設に入所中の場合は手当を受けられません。所得の審査を毎年8月に行い、生計中心者またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、8月から翌年の7月までの1年間支給停止になります。
申請方法:対象児童、生計中心者および配偶者、扶養義務者の個人番号が分かるもの、児童の身体障害者・療育いずれかの手帳または所定の診断書、戸籍謄本、生計中心者の預(貯)金通帳またはキャッシュカードなどの口座内容が分かるものをお持ちになって、障害福祉課(市役所2階4番窓口)で申請の手続きをしてください。受給者は毎年8月12日から9月11日の間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
出典:
上尾市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。