上尾市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに手当を支給します。所得制限はなく、出生や転入の翌日から15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1・2子は3歳未満が月額15,000円、3歳から高校生年代までが月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 上尾市に住所があり、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた。所得制限はありません
上尾市児童手当は、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。令和6年12月支給(10月分)から制度が変わり、支給対象が高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大し、所得制限がなくなりました。支給は年に6回(偶数月)です。
対象:上尾市に住所があり、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人です。留学等を除き、児童が国内に居住している必要があります。対象となる人が公務員の場合は勤務先での受給となりますので、勤務先へご申請ください。
申請方法:出生日や前住所地に届出した転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請してください。15日を過ぎての申請となりますと、手当を受け取れない期間が発生する可能性があります。支給額は、第1・2子は3歳未満が月額15,000円、3歳から高校生年代までが月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。多子加算のカウント対象は大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)ですが、大学生年代を多子加算のカウントの対象とするためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
出典:
上尾市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。