上尾市障害児福祉手当
重度の障がいにより日常生活に常時特別の介護を要する20歳未満のかたに手当を支給します。所得による支給制限があり、毎年現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年度)を支給します
- 対象
- 20歳未満で、身体や精神の重度の障がいにより、日常生活に常時特別の介護を要する状態にあるかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年度)を支給します
- 対象
- 20歳未満で、身体や精神の重度の障がいにより、日常生活に常時特別の介護を要する状態にあるかた。所得制限があります
上尾市障害児福祉手当は、20歳未満で、身体や精神の重度の障がいにより、日常生活に常時特別の介護を要する状態にある人に支給される手当です。障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。支給方法は原則2月・5月・8月・11月の10日に、指定の本人口座に振り込みます(申請月の翌月分から)。
対象:20歳未満で、身体や精神の重度の障がいにより、日常生活に常時特別の介護を要する状態にあるかたです。障害を事由とする年金を受給している人、施設に入所中の人は手当の受給ができません。障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、8月から翌年の7月までの1年間支給停止になります。
申請方法:本人および配偶者、扶養義務者の個人番号が分かるもの、身体障害者、療育いずれかの手帳、障害児福祉手当認定診断書(事前に障害福祉課にご相談ください)、本人名義の口座内容が分かるものをお持ちになって、障害福祉課(市役所2階4番窓口)で申請の手続きをしてください。受給している人は、毎年8月12日から9月11日の間に「障害児福祉手当現況届」を提出しなければなりません。
出典:
上尾市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。