川口市訪問型病児・病後児保育利用助成制度
お子さんが病気や病気の回復期にベビーシッターなどを利用した保護者に、利用料の一部を助成します。利用した日から1年以内に申請が必要で、利用の前後7日以内に医療機関を受診していることが条件です。
- いくら
- 1時間につき1,000円を上限とし、時間保育以外の経費を除いた額の2分の1とのいずれか低い額を助成します
- 対象
- お子さんとその保護者とも利用時および申請時に市内に住所を有し、利用時に0歳から小学校6年生までの児童の保護者で、国のベビーシッター派遣事業の対象として認定を受けた民間事業者による訪問型病児・病後児保育または川口市緊急サポートセンター事業における病児・病後児の預かりを利用したかた
- 申請方法
- 利用した日から起算して1年以内に、所定の申請書と領収書・利用明細、医療機関での受診が確認できるものを子育て支援課へ提出してください(郵送可)
お子さんが病気や病気の回復期にベビーシッターなどを利用した保護者に、利用料の一部を助成します。利用した日から1年以内に申請が必要で、利用の前後7日以内に医療機関を受診していることが条件です。
対象: お子さんとその保護者とも利用時および申請時に市内に住所を有し、利用時に0歳から小学校6年生までの児童の保護者で、国のベビーシッター派遣事業の対象として認定を受けた民間事業者による訪問型病児・病後児保育または川口市緊急サポートセンター事業における病児・病後児の預かりを利用したかた
申請方法: 利用した日から起算して1年以内に、所定の申請書と領収書・利用明細、医療機関での受診が確認できるものを子育て支援課へ提出してください(郵送可)
出典:
川口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-08-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。