川越市特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護・養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給は年3回です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満で精神または身体に一定の障がいのある児童を監護・養育するかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満で精神または身体に一定の障がいのある児童を監護・養育するかた。所得制限があります
川越市特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育しているかたに支給されます。支給額は、令和8年度は1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。所得制限があり、所得により手当の支給が停止になることがあります。
対象:20歳未満で精神または身体に一定の障がいのある児童を監護・養育するかたです。児童が施設に入所している場合や、障がいによる公的年金を受けることができる場合は対象になりません。
申請方法:こども政策課の窓口で、請求者と対象児童の戸籍謄本、特別児童扶養手当認定診断書などを添えて請求します。支給は年3回(4月・8月・11月)で、4か月分まとめて支給されます。毎年8月末日までに所得状況届の提出が必要です。
出典:
川越市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。