さいたま市未熟児養育医療給付
入院を要する未熟児のお子さんが指定医療機関で養育を受ける場合の医療費を給付します。出生日を含めて14日以内に申請します。
要点まとめ
- 対象:出生時体重が2,000グラム以下、又は身体の発達が未熟なままで生まれ、医師が入院養育を必要と認めた、さいたま市内に住所を有するお子さん
- 申請:出生日を含めて14日以内に各区役所保健センター又は保健所健康支援課へ申請します
- いくら
- 指定医療機関に入院して養育を受ける場合の医療費を給付します(詳細は公式ページをご確認ください)
- 対象
- 出生時体重が2,000グラム以下、又は身体の発達が未熟なままで生まれ、医師が入院養育を必要と認めた、さいたま市内に住所を有するお子さん
- 申請方法
- 出生日を含めて14日以内に各区役所保健センター又は保健所健康支援課へ申請します
入院を要する未熟児のお子さんが指定医療機関で養育を受ける場合の医療費を給付します。出生日を含めて14日以内に申請します。
対象: 出生時体重が2,000グラム以下、又は身体の発達が未熟なままで生まれ、医師が入院養育を必要と認めた、さいたま市内に住所を有するお子さん
申請方法: 出生日を含めて14日以内に各区役所保健センター又は保健所健康支援課へ申請します
出典:
さいたま市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。