さいたま市児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。出生や転入から15日以内に申請すると、異動した月分から支給されます。
要点まとめ
- 対象:さいたま市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育する方(所得制限はありません)
- 申請:各区役所支援課、市民の窓口、支所で認定請求をします。電子申請や郵送申請もできます
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円。第3子以降は月額30,000円です
- 対象
- さいたま市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育する方(所得制限はありません)
- 申請方法
- 各区役所支援課、市民の窓口、支所で認定請求をします。電子申請や郵送申請もできます
高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。出生や転入から15日以内に申請すると、異動した月分から支給されます。
対象: さいたま市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育する方(所得制限はありません)
申請方法: 各区役所支援課、市民の窓口、支所で認定請求をします。電子申請や郵送申請もできます
出典:
さいたま市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。