休日保育事業
日曜日または祝日に就労等の事情により家庭で保育できないお子さんを、保育所等でお預かりする事業です。事前に利用認定の申請が必要です。
- 種別
- サービス
- 対象
- 小山市に在住し保育認定を受けたお子さんで、保護者全員が就労等のため日曜・祝日に家庭で保育を受けられないお子さん
休日保育事業は、日曜日または祝日において就労等の事情によりお子さんを家庭で保育できない保護者のために、保育所(園)等においてお子さんを保育する事業です。
実施施設は「こばとキッズ」(小山市出井1931-1)です。利用対象のお子さんは、小山市に在住しており、市町村より保育認定を受けたお子さんで、保護者全員が就労等のため、日曜・祝日に家庭で保育を受けられないお子さんです。
利用を希望する保護者は、事前に担当課に利用申請(様式第1号及び第2号)を行い、休日保育の利用認定を受けたのちに実施施設に予約をしてください。
出典:
小山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。