出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときに、世帯主に支給される一時金です。直接支払制度を利用すれば、出産にかかる費用を事前に用意する負担が軽減されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 1児につき500,000円(産科医療補償制度未加入の出産は488,000円)
- 対象
- 小山市の国民健康保険の加入者で、出産した世帯の世帯主
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき500,000円(産科医療補償制度未加入の出産は488,000円)
- 対象
- 小山市の国民健康保険の加入者で、出産した世帯の世帯主
国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度未加入の出産は48万8千円)が給付されます。妊娠85日以上の死産・流産を含みます。出産してから2年で時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。
出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、健康保険から医療機関へ直接支払う制度に変わりました。原則50万円の範囲内でまとまった費用を事前に用意しなくてもよくなります。出産費用が50万円を超える場合は、その差額分を退院時に病院などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を小山市国保に請求することができます。
出産日以前6か月以内に市町村国保以外の健康保険を離脱したかた(被保険者本人として1年以上継続して加入していた場合に限ります)は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が給付されます。
出典:
小山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。