妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)
妊娠届出をした妊婦のかたと出産後の産婦のかたを対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する制度です。保健師等による面談などの相談支援とあわせて実施され、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1回目(妊娠届出後)は妊婦1人あたり5万円、2回目は胎児1人あたり5万円
- 対象
- 申請時点で栃木市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1回目(妊娠届出後)は妊婦1人あたり5万円、2回目は胎児1人あたり5万円
- 対象
- 申請時点で栃木市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦のかた
栃木市では、妊娠期から切れ目ない支援を行うため、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」と、妊婦等包括相談支援事業を一体的に実施しています。従来の出産・子育て応援ギフトに代わって令和7年4月に創設された制度です。
支給額は、1回目が妊婦1人あたり5万円で、妊娠届出時の面談の際に妊婦給付認定の申請を行います。2回目は胎児1人あたり5万円で、乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)の面談時に胎児の数の届出を行うと支給されます。流産・死産・人工妊娠中絶の場合も2回目の支給対象となります。
対象は、申請時点で栃木市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方です。他市町村で認定を受けた方が転入した場合は、改めて栃木市の認定を受ける必要があります。申請期限は、1回目が胎児の心拍確認日から2年間、2回目が出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)から2年間です。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。