一時預かり利用者負担額助成事業
所得の低い世帯等を対象に、一時預かり事業の利用料の一部を助成する事業です。利用後に申請し、申請は四半期ごとに期限が決められています。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 生活保護世帯は日額3,000円、市町村民税非課税世帯は日額2,400円など、世帯区分に応じた限度額まで助成します
- 対象
- 利用日において栃木市内に住民票があり保育所等に在籍していない乳幼児で、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯など対象世帯に該当する世帯
一時預かり利用者負担額助成事業は、所得の低い世帯等を対象に、一時預かり事業(保育所等に通っていない乳幼児の一時預かり)の利用料の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図る事業です。
対象は、利用する乳幼児が利用日において栃木市内に住民票があり、保育所等に在籍していないことに加え、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、保護者の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯、要支援児童または要保護児童の属する世帯のうち市長が認めたもののいずれかに該当する世帯です。助成限度額は世帯区分により日額1,500円から3,000円で、助成対象は給食代等を除く一時預かり利用料です。利用料が助成限度額より低い場合は利用料の額が上限となります。
利用は、実施施設で面談等を受けて開始し、費用は一旦負担します。利用後に保育課へ申請書を提出し、助成決定後に口座振替で支払われます。申請は四半期ごとに3か月分まとめて受け付け、利用期間が4月から6月分は7月末、7月から9月分は10月末、10月から12月分は1月末、1月から3月分は4月10日が期限です。なお、保育の必要性がある場合の一時預かり等の無償化については、幼児教育・保育の無償化のページをご参照ください。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-07-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。