幼稚園等第三子以降支援特別補助金
幼稚園や認定こども園に認定を受けずに通う第三子以降のお子さんの保育料の一部を補助する制度です。対象期間の終了後、当年度内の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象期間中に支払った保育料と月額28,000円(令和8年10月以降の利用分)のいずれか少ない額を補助します
- 対象
- 幼稚園・認定こども園に教育・保育認定を受けずに通う、3歳を迎える年度にある第三子以降のお子さん
栃木市幼稚園等第三子以降支援特別補助金は、幼稚園や認定こども園に、教育・保育認定を受けずに通う第三子以降のお子さんの保育料について、一部補助を行う制度です。
補助対象児童は、世帯において、3歳を迎える年度の4月1日から3月31日までの間にある第三子以降の児童で、補助対象期間は3歳を迎える年度の4月1日から3歳を迎える月の末日まで(月途中で教育認定を受ける場合は3歳の誕生日の前々日まで)です。対象施設は幼稚園と認定こども園です。
補助額は、対象期間中に対象施設に支払った保育料と、月額の場合は28,000円に支払月数を乗じた額(日額の場合は1,400円に支払日数・上限20日を乗じた額)のいずれか少ない額です(令和8年10月以降の利用分。令和8年9月以前の利用分は月額25,700円・日額1,285円)。申請は対象期間終了後、対象期間終了が3月の場合は4月上旬までなど当年度内に、保育課へ交付申請書、保育料支払証明書、補助金等交付請求書を提出してください。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。