遺児手当
父母の一方または両親を亡くした児童を養育しているかたに支給される栃木市の手当です。市民税の所得割が課税されている場合は支給が停止されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額3,000円
- 対象
- 市内に住所があり、父母の一方または両親を亡くした18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しているかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額3,000円
- 対象
- 市内に住所があり、父母の一方または両親を亡くした18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しているかた
遺児手当は、栃木市内に住所を有する方のうち、父母の一方あるいは両親を亡くした18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給される栃木市の手当です。
手当月額は児童1人につき3,000円で、3月・6月・9月・12月にそれぞれ前月分までの手当が支払われます。ただし、市民税のうち所得割が課税されている場合は支給が制限(停止)されます。
児童に市内の住所がないとき、日本国民でないとき、施設入所しているとき、里親に委託されているときは対象外です。申請は、印鑑、申請者名義の預金通帳、戸籍謄本または抄本、マイナンバーの分かるものなどを窓口へお持ちください。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。