特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者のかたに支給される手当です。所得制限があり、申請には手帳または診断書などが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者のかた
特別児童扶養手当は、心身または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者の方に支給されます。
手当月額は令和8年4月から、1級が58,450円、2級が38,930円で、年3回(4月・8月・11月)に口座振込で支給されます。1級は身体障害者手帳1級・2級および3級の一部、療育手帳A1・A2などが、2級は身体障害者手帳3級および4級の一部、療育手帳B1などが目安となります。
前年の所得が一定額以上の場合や、児童が児童福祉施設等に入所している場合、障がいによる公的年金を受給できる場合などは支給されません。申請には身体障害者手帳・療育手帳または診断書、保護者名義の振込先口座、マイナンバーが分かるものなどが必要です。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。