障害児福祉手当
重度の障がいのある20歳未満のかたに支給される手当です。所得による支給制限があり、申請には手帳などが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円
- 対象
- 心身または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円
- 対象
- 心身または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満のかた
障害児福祉手当は、心身または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
対象は、身体障害者手帳1級および2級の一部の方、療育手帳A1の方、または同程度の障がいのある方です。支給月額は令和8年4月から16,560円で、年4回(2月・5月・8月・11月)に口座振込で支給されます。
障がいを支給事由とする年金を受給できる場合や、福祉施設等に入所している場合は対象となりません。前年の所得が一定額以上の場合は支給が停止されます。申請には身体障害者手帳または療育手帳(必要に応じて診断書)、本人名義の預金通帳、マイナンバーが分かるものなどが必要です。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。