未熟児養育医療制度
未熟な状態で生まれ入院治療が必要なお子さんの医療費を公費で給付する制度です。指定医療機関での入院治療が対象で、申請により養育医療券が交付されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 未熟児の入院治療に必要な医療費を公費で給付します
- 対象
- 栃木市に住所があり、出生体重が2,000g以下または身体機能が未熟なまま生まれ、医師が入院を必要と認めた1歳未満のお子さん
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 未熟児の入院治療に必要な医療費を公費で給付します
- 対象
- 栃木市に住所があり、出生体重が2,000g以下または身体機能が未熟なまま生まれ、医師が入院を必要と認めた1歳未満のお子さん
未熟児養育医療制度は、赤ちゃんの出生体重が2,000g以下または身体機能が未熟なまま生まれ、医師が入院を必要と認めた場合に、指定医療機関で医療給付が受けられる制度です。保険適用外のもの(差額ベッド代、リネン代など)は対象に含まれません。
対象は、栃木市に住所があり、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の未熟児です。
手続きは、養育医療給付申請書、医療機関の主治医が記入する養育医療意見書、世帯調書などをこども家庭センターへ提出します。申請後3週間以内に養育医療券と給付承認通知書が郵送されます。一度退院すると養育医療は利用できなくなり、有効期間満了後も給付を受けようとするときは継続の申請が必要です。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。