こども医療費助成制度
高校3年生相当までのお子さんの医療費の自己負担分を助成する制度です。県内では受給資格者証の提示で窓口負担が基本的に不要となり、県外受診分は申請により払い戻しを受けられます。
要点まとめ
- もらえる額
- 高校3年生相当までのお子さんの保険診療の自己負担分を助成します
- 対象
- 栃木市に住民登録をしている高校3年生相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さん
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 高校3年生相当までのお子さんの保険診療の自己負担分を助成します
- 対象
- 栃木市に住民登録をしている高校3年生相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さん
こども医療費助成制度は、高校3年生相当(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが、病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(一部負担分)を市が助成する制度です。受給期間は出生日または転入日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。
栃木県内の医療機関等では、こども医療費受給資格者証と資格確認書を提示すれば、保険診療分の窓口負担が基本的に不要となります(現物給付)。県外で受診した場合や受給資格者証を提示できなかった場合は、助成申請書に領収証を添えて提出すると、後日指定口座へ振り込まれます(償還払い)。申請期間は診療月の翌月から12か月以内です。
健康保険が適用にならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代など)や、入院時の食事療養費・室料差額・おむつ代などは助成対象外です。学校等の管理下で発生したケガや疾病については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されます。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2023-08-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。