不妊治療費助成制度
不妊治療を受けている夫婦の治療費の一部を助成する制度です。申請は1年度につき1回で、事前に相談のうえ治療内容や期間の確認が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療分は自己負担額の2分の1(上限10万円)、保険外診療分は自己負担額の全額(上限20万円)
- 対象
- 医療保険に加入し、申請日以前に夫婦の一方または双方が1年以上栃木市に住民登録している法律婚または事実婚の夫婦
栃木市不妊治療費助成制度は、不妊治療を受けている方に対して治療費の一部を助成する制度です。対象となる治療は、国内の医療機関における人工授精、生殖補助医療、生殖補助医療の一環として行われる男性不妊治療、不妊症に係る先進医療です。先進医療や、保険診療の上限回数を超えた・年齢制限等で自己負担となった治療が保険外診療分の対象で、それ以外の保険外治療は対象となりません。
助成金額は、保険診療分が自己負担額の2分の1(100円未満切り捨て、上限10万円)、保険外診療分が自己負担額の全額(100円未満切り捨て、上限20万円)です。他自治体の助成金や加入保険組合の高額療養費・付加給付等は差し引いて計算されます。文書料や入院時の室料・食事代は対象外です。申請は1年度につき1回で、1人のお子さんをもうけるために通算5回を限度とします(通算回数は令和7年4月からカウントします)。
対象は、医療保険各法の加入者であること、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦で申請日以前に夫婦の一方または双方が1年以上栃木市に住民登録していること、市税を滞納していないことのすべてを満たす方です。申請期限は、治療が終了した日の属する年度または翌年度末までです。対象となる治療内容や期間の確認が必要なため、申請の際は必ず事前にご相談ください。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。