補装具費・日常生活用具の給付
障がいのあるかたや難病患者等の補装具の購入・修理費用を補助し、日常生活用具の費用の一部を助成する制度です。購入前の相談が必要で、所得による対象制限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 補装具の購入・修理等の費用を補助します。日常生活用具は費用の一部を助成します(原則1割が自己負担)
- 対象
- 身体障害者手帳を持っているかたや難病患者等(障がいのあるお子さんを含みます)
補装具費の支給は、身体障がい者(児)または難病患者等の体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするため、必要な補装具の購入または修理等にかかる費用の補助を受けられる制度です。対象は身体障害者手帳を持っている方や難病患者等の方で、障がい児の場合は世帯全員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は対象となりません。購入・修理等の前に必ず相談が必要です。
対象となる補装具には、義手・義足、装具、車椅子、補聴器、眼鏡などがあり、児童のみを対象とする座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具なども含まれます。費用は、購入および修理等に原則として負担金はかかりませんが、法令に基づく基準外の付属品等は自己負担が必要なものもあります。
日常生活用具の給付は、在宅の重度障がい者(児)または難病患者等の日常生活の利便性を図るため、日常生活用具費を一部助成するものです。費用の1割が原則として自己負担ですが、本人(未成年の場合は生計中心者)が市民税非課税の場合は自己負担分が免除されます。品目ごとに障がいの内容・等級、年齢等による支給制限や基準額があります。
出典:
栃木市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2021-12-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。