土浦市多様な集団活動事業の利用支援事業
幼児教育・保育の無償化の対象にならない集団活動を利用する幼児の保護者に、利用料の一部を給付する市の事業です。利用する施設が、あらかじめ市の認定を受けている必要があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象施設等の利用料の一部を、保護者に給付します
- 対象
- 土浦市民の満3歳以上の小学校就学前の幼児で、市の基準適合認定を受けた対象施設等を、おおむね1日4時間以上8時間未満・週5日以上かつ年間39週以上利用する幼児の保護者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 対象施設等の利用料の一部を、保護者に給付します
- 対象
- 土浦市民の満3歳以上の小学校就学前の幼児で、市の基準適合認定を受けた対象施設等を、おおむね1日4時間以上8時間未満・週5日以上かつ年間39週以上利用する幼児の保護者
多様な集団活動事業の利用支援事業は、地域や保護者のニーズに応えて重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、その利用料の一部を給付し、保護者の経済的負担を軽減する事業です。給付を受けるためには、集団活動の実施者が市の対象施設等として認定を受けている必要があります。
交付対象となるのは、土浦市民の満3歳以上の小学校就学前の幼児で、対象施設等を利用する時間がおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上かつ年間39週以上であり、利用する日の属する月の初日に当該施設等に在籍している児童です。認可施設、企業主導型保育事業を利用している児童及び子育てのための施設等利用給付を受けている児童は対象外です。給付額など制度の詳しい内容は、保育課へお問い合わせください。
出典:
土浦市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-05-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。