土浦市妊産婦マル福(医療福祉費支給制度)
母子健康手帳の交付を受けた妊産婦の医療費の自己負担を軽くする助成で、土浦市では所得制限がありません。助成の期間は出産日の翌月末までです。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分の一部を助成します(自己負担は外来が1日最大600円・月2回まで、入院が1日最大300円・月上限3,000円、調剤は自己負担なし)
- 対象
- 土浦市に住所を有し医療保険に加入している、母子健康手帳の交付を受けた妊産婦の方
妊産婦マル福(医療福祉費支給制度)は、母子健康手帳の交付を受けた妊産婦の方が、健康保険を使って医療機関や薬局等を受診した際の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。茨城県と県内市町村が実施しています。対象は、土浦市に住所を有し、医療保険(健康保険)の加入者である、母子健康手帳の交付を受けた妊産婦の方です。生活保護の受給者は対象外です。
土浦市の妊産婦マル福に所得制限はなく、県の所得制限額を超えた場合でも、土浦市の独自制度により利用できます。助成の期間は、母子健康手帳の交付月の1日から出産日の翌月末日までです。自己負担額は、外来が医療機関ごとに1日最大600円(月2回まで、月の上限1,200円)、入院が医療機関ごとに1日最大300円(月の上限3,000円)、調剤は自己負担なしです。県内の産婦人科以外や県外の医療機関で受診した場合は、償還払いの申請が必要です。
出典:
土浦市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-03-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。