生殖補助医療費等助成事業
不妊治療のうち体外受精及び顕微授精等を受けている方に、その治療に要する費用の一部を助成する。1回の治療につき負担した額から県助成及び高額療養費その他の保険給付の額を控除した額または10万円のいずれか低い額。助成回数は出産ごとに、1回目の治療開始時期の妻の年齢が40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回まで。
要点まとめ
- 対象:山形県特定不妊治療(生殖補助医療)費助成事業の助成対象者で、夫婦ともにまたはいずれか一方が鮭川村に住所を有し居住している者
- 申請:村での助成は山形県の助成決定を受けてからの手続き
- いくら
- 1回の治療につき、負担額から県助成・保険給付を控除した額または10万円のいずれか低い額
- 対象
- 山形県特定不妊治療(生殖補助医療)費助成事業の助成対象者で、夫婦ともにまたはいずれか一方が鮭川村に住所を有し居住している者
- 申請方法
- 村での助成は山形県の助成決定を受けてからの手続き
不妊治療のうち体外受精及び顕微授精等を受けている方に、その治療に要する費用の一部を助成する。1回の治療につき負担した額から県助成及び高額療養費その他の保険給付の額を控除した額または10万円のいずれか低い額。助成回数は出産ごとに、1回目の治療開始時期の妻の年齢が40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回まで。
対象: 山形県特定不妊治療(生殖補助医療)費助成事業の助成対象者で、夫婦ともにまたはいずれか一方が鮭川村に住所を有し居住している者
申請方法: 村での助成は山形県の助成決定を受けてからの手続き
出典:
鮭川村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。