舟形町出産支援給付金について
令和3年4月2日以降に出生し、山形県内の市町村に出生後最初の住民登録がされ、翌年1月1日時点においても山形県内の市町村に住民登録されている新生児がいる世帯と、令和4年1月1日以降に出生し、山形県内の市町村に出生後最初の住民登録がされた新生児がいる世帯が対象です。給付金額は新生児1名につき5万8千円で、町独自の支援として、実際に要した出産経費から出産育児一時金と5万8千円を差し引いた実費相当分(上限5万8千円)を支給します。
要点まとめ
- もらえる額:新生児1名につき5万8千円+実費相当分(上限5万8千円)
- 対象:令和3年4月2日以降に出生し山形県内の市町村に出生後最初の住民登録がされた新生児がいる世帯など
- 申請:役場健康福祉課福祉係にお問い合わせください
- いくら
- 新生児1名につき5万8千円+実費相当分(上限5万8千円)
- 対象
- 令和3年4月2日以降に出生し山形県内の市町村に出生後最初の住民登録がされた新生児がいる世帯など
- 申請方法
- 役場健康福祉課福祉係にお問い合わせください
令和3年4月2日以降に出生し、山形県内の市町村に出生後最初の住民登録がされ、翌年1月1日時点においても山形県内の市町村に住民登録されている新生児がいる世帯と、令和4年1月1日以降に出生し、山形県内の市町村に出生後最初の住民登録がされた新生児がいる世帯が対象です。給付金額は新生児1名につき5万8千円で、町独自の支援として、実際に要した出産経費から出産育児一時金と5万8千円を差し引いた実費相当分(上限5万8千円)を支給します。
対象: 令和3年4月2日以降に出生し山形県内の市町村に出生後最初の住民登録がされた新生児がいる世帯など
申請方法: 役場健康福祉課福祉係にお問い合わせください
出典:
舟形町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-03-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。