ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の児童や親の医療費を助成する制度です。所得制限があり、受給者証の交付申請が必要で、窓口での申請となります。

種別
費用の助成
いくら
小学校就学前または市民税非課税世帯は自己負担額の全額、それ以外は自己負担額の3分の2(1割の自己負担、上限あり)を助成
対象
健康保険に加入しているひとり親家庭の児童と母または父、または養育者家庭の児童

ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭の児童や親が、入院や通院をしたときに医療費の助成が受けられる制度です。対象は健康保険に加入している人で、重度心身障害者医療や生活保護を受けていない、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童とその母または父です。学校などに在学する場合は、18歳に達する日以降の最初の3月31日から20歳に達する月の末日までの児童と母または父も対象となります。両親の死亡や行方不明などにより他の家庭で養育されている児童も対象です。所得の制限があります。

助成内容:小学校就学前、または市町村民税非課税の世帯は入院・通院とも自己負担額の全額を助成します。それ以外の世帯は入院・通院とも自己負担額の3分の2を助成します(1割の自己負担で、外来は月額18,000円、入院は月額57,600円の上限があります)。助成の範囲は入院および通院医療費、初診時一部負担金、補装具などで、親の歯科通院は該当しません。

手続き:助成を受けるためには受給者証の交付申請手続きが必要です。申請はこども課窓口でのみの受付となり、郵送ではお受けできません。申請書、加入の健康保険情報の確認書類、戸籍謄本などを持参してください。道内の医療機関を受診する際は健康保険情報確認書類と受給者証を提示し、道外の医療機関を受診した際は自己負担分を支払った後にこども課で払い戻しの申請をしてください。

出典: 帯広市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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