特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育するかたを対象とした手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要で、毎年の所得状況届の提出も求められます。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月分より)
- 対象
- 心身に障がいのある20歳未満の児童を養育する父母、または父母に代わって児童を養育している人
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月分より)
- 対象
- 心身に障がいのある20歳未満の児童を養育する父母、または父母に代わって児童を養育している人
特別児童扶養手当は、心身に障がいを持つ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給される手当です。所得の制限があります。児童が日本国内に住所がないとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所しているときは手当を受けられません。
支給額:児童1人あたり、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です(令和8年4月分より)。支給は毎年4月11日、8月11日、11月11日に4か月分をまとめて行われます。
手続き:子育て支援課(保健福祉センター内)に、認定請求書、戸籍謄本、所定の診断書などの必要書類を持参して請求手続きをしてください。診断書等の審査結果によっては受給資格を得られない場合があります。受給中の方は毎年8月から9月の間に「所得状況届」を提出してください。
出典:
帯広市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。