障害児福祉手当
重度の障がいがあり日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満のかたを対象とした手当です。所得制限があり、医師の診断書による認定審査を受けて申請します。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年4月分より)
- 対象
- 精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年4月分より)
- 対象
- 精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満のかた
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の方へ支給される手当です。原則、特別児童扶養手当1級を受給している方が対象です。
支給額:月額16,560円で、2月・5月・8月・11月に前3か月分を支給します(令和8年4月分より)。受給者本人、または受給者を扶養している扶養義務者の所得によって所得制限があります。福祉施設に入所している場合は対象となりません。受給中に施設に入所した場合は受給できなくなります。
申請方法:認定請求書、所得状況届、障害者手帳(お持ちの方)、障害児福祉手当診断書(所定の様式)、特別児童扶養手当決定通知書(受給している場合)、所得証明書(1月1日以降に転入した場合)、銀行口座(本人名義のもの)、個人番号がわかるもの、身分証明書が必要です。障害児福祉手当の認定は、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき、医師の診断書により認定審査が行われます。
出典:
帯広市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。