軽度・中等度難聴児補聴器購入費の支給
身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴があるお子さんを対象に、補聴器の購入・修理費用を支給する制度です。自己負担が1割かかり、医師の意見書などとあわせて申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 補聴器の購入または修理にかかる費用を支給(自己負担は経費の1割、基準額以内)
- 対象
- 帯広市に住民登録があり、申請時の時点で満18歳未満で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上のお子さんの保護者
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 補聴器の購入または修理にかかる費用を支給(自己負担は経費の1割、基準額以内)
- 対象
- 帯広市に住民登録があり、申請時の時点で満18歳未満で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上のお子さんの保護者
軽度・中等度難聴児補聴器購入費の支給は、聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴があるお子さんの保護者に対し、補聴器の購入または修理にかかる費用を支給する事業です。
受給資格者:帯広市に住民登録があること、申請時の時点で満18歳未満であること、両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること、補聴器の装用により言語の習得等の一定の効果が期待できることです。
支給内容:補聴器の購入費用は、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額と、実際に購入に要する費用のいずれか低いほうを基準額として、補聴器の購入に要する額を支給します。自己負担額は経費の1割が自己負担となります(基準額以内)。世帯の課税状況により上限額が設定されており、低所得者に対しての負担軽減制度があります。耐久年数は、支給決定した日または自己負担で購入した日から起算して5年間です。申請には、補聴器の購入費または修理費の見積書と医師の意見書が必要です。
出典:
帯広市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。