児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたを対象とした手当です。出生や転入から15日以内の手続きが必要で、認定請求書の提出により支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円
- 対象
- 帯広市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母など
児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上の助けとすることを目的に、児童を養育しているかたに支給される手当です。支給対象は高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童で、帯広市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母などが対象です。
支給額:児童1人あたり月額で、3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代は10,000円です。第3子以降は月額30,000円となります。「第3子以降」とは、22歳年度末までの子の人数により決まります。支給は原則として偶数月の10日に、前2か月分が支払われます。
手続き:出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときは、「児童手当認定請求書」を提出してください。出生の翌日または転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きをしてください。15日を過ぎると、手当が支給されない月が発生する可能性があります。受給者が公務員の場合は職場での手続きとなります。
出典:
帯広市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。