斜視・弱視児用矯正眼鏡購入等助成 新着
義務教育を受けている9歳以上の方のうち、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方で障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方に、矯正眼鏡等(コンタクトレンズ含む)購入の助成を行う。支給額は実費の2分の1(上限2万円、年1回)。近視・遠視・乱視のみの方は要件に該当しない。
子どもの医療費の負担を軽くする助成です。乳幼児・子ども医療費助成や、入院にかかる費用の助成などを集めています。
義務教育を受けている9歳以上の方のうち、校医又は医師に斜視・弱視と判定された方で障害者手帳(視覚)の交付を受けていない方に、矯正眼鏡等(コンタクトレンズ含む)購入の助成を行う。支給額は実費の2分の1(上限2万円、年1回)。近視・遠視・乱視のみの方は要件に該当しない。
令和6年4月1日以降に接種するおたふくかぜ予防接種にかかった費用の一部を助成する。対象年齢は満1歳〜小学校就学前(年長児)まで(おたふくかぜにかかったことがある者は除く)。助成回数1回、助成額の上限6,000円。
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入・修理費用の一部を助成する。基準額の範囲内で購入・修理費用の2/3(自己負担額1/3)。
令和3年10月1日から、妊産婦の医療費の一部を助成する。助成対象期間は妊娠4か月となる日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む)の日の属する月の翌月の末日までの期間。妊産婦の疾病または負傷(医科・歯科・調剤等)について支払った医療費の自己負担額が対象(入院時の食事代は除く)。
新生児聴覚検査の検査費用の一部を助成する。初回検査・確認検査・再確認検査が対象。助成額は検査機器が自動ABRの場合8,500円、OAEの場合3,000円。
広野町に住民登録がある0歳から18歳までのお子さんの医療費を助成する。社会保険・国保組合加入者は医療機関ごとに1か月あたりの自己負担金額が21,000円未満であれば窓口負担なし(21,000円以上の場合は償還払いで助成申請)。国民健康保険加入者は福島県内・県外ともに窓口負担なし(入院時食事療養費の標準負担額は償還払い)。
母子家庭、父子家庭の親及び児童、父母のいない児童の医療費の一部助成を行う。1か月毎に1つの世帯の医療費自己負担額を合算して1,000円を超えた額を助成する(すべて償還払い)。
乳幼児の疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、乳幼児の医療費の一部を助成する。対象は大熊町に住所を有する乳幼児(0歳から満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
子どもの疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、子どもの医療費の一部を助成する。対象は大熊町に住所を有する子ども(満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
ひとり親家庭の父母に対して、児童の医療費の一部を助成する制度。現在、大熊町では乳幼児・子ども医療費助成があるため、ひとり親家庭の父母が対象となり、児童が18歳になったあとの3月31日まで受給できる。助成額は保険適用内分から1,000円を控除した額(自己負担額が1,000円)。毎年10月31日で更新。