小菅村児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていないお子さんを育てているひとり親家庭などに手当を支給します。所得により支給額が変わります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 父または母と生計を同じくしていないお子さんを育てている方に手当を支給します。金額は所得やお子さんの人数により異なります
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を監護している父、母または養育者
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が修了するまで支給されます。ただし、児童が一定の障害を有する場合には、20歳の誕生月まで支給されます。申請者及び同居の扶養義務者の所得額が所得制限限度額以上になると全部停止となり、手当は支給されません。
出典:
小菅村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。