小菅村特別児童扶養手当
中度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを育てている方に手当を支給します。県知事の認定を受ける必要があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当額は月額で、1級が52,500円、2級が34,970円です。
- 対象
- 身体または精神に中度以上の障がいをお持ちの20歳未満のお子さんを監護している父・母または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は月額で、1級が52,500円、2級が34,970円です。
- 対象
- 身体または精神に中度以上の障がいをお持ちの20歳未満のお子さんを監護している父・母または養育者
特別児童扶養手当とは、身体又は精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です。手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回支払われます。受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。認定を受けた方は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出し、支給要件の審査を受けます。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを監護している方に手当を支給します。金額は障がいの程度により異なります → 手当額は月額で、1級が52,500円、2級が34,970円です。
出典:
小菅村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。