富士川町障害児福祉手当制度
重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護が必要な20歳未満のお子さんに支給されます。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円です
- 対象
- 身体または精神に重度で永続する障がいのため日常生活に常時の介護を要する、在宅の20歳未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円です
- 対象
- 身体または精神に重度で永続する障がいのため日常生活に常時の介護を要する、在宅の20歳未満の方
障害児福祉手当は、身体又は精神に重度で永続する障がいのため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方に支給されます。障がいの程度は、原則として障害児福祉手当認定診断書により認定します。
金額は月額16,560円で、毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。受給資格者やその配偶者などの前年の所得が一定金額以上であるときは支給されません。
出典:
富士川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。