富士川町児童扶養手当
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に支給されます。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 第1子の全部支給は月額48,050円で、所得に応じて一部支給となります
- 対象
- 18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭など
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子の全部支給は月額48,050円で、所得に応じて一部支給となります
- 対象
- 18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭など
児童扶養手当は、父または母の死亡や父母の離婚などにより、父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している父子家庭・母子家庭などの生活の安定と自立を助けるための手当です。18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養している方が対象です。
令和8年4月からの手当額は、児童1人の場合の全部支給で月額48,050円です。所得によって手当が減額される場合があります。認定請求の際は子育て支援課へご相談ください。
出典:
富士川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-01-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。