身延町児童扶養手当
ひとり親家庭などのお子さんを監護・養育している方に児童扶養手当を支給します。認定請求が必要で、毎年8月に現況届を提出します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分から、児童1人の場合の全部支給は月額48,050円で、2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。
- 対象
- 父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母に代わって養育している者
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
支給対象は、父母が離婚した児童、父(母)が死亡した児童、父(母)が一定の障害の状態にある児童など、定められた条件に当てはまる児童を監護している母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母に代わって養育している者です。
手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで支給されます。
手当を受けるには認定請求が必要です。受給者は毎年8月1日から31日までの間に現況届を提出する必要があります。
出典:
身延町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-12-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。