春日井市児童ショートステイ
保護者のかたが病気などで一時的に家庭における子育てが困難になったときに、18歳未満のお子さんを児童福祉施設でお預かりします。原則として7日間を限度とします。
- 種別
- サービス
- いくら
- 利用料は日額で、生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯は1,100円、その他の世帯は2歳未満児が5,500円、2歳以上18歳未満が2,850円です
- 対象
- 市内にお住まいの18歳未満のお子さんで、保護者のかたが社会的な理由により一時的に家庭における子育てが困難になったとき
春日井市児童ショートステイは、保護者のかたが病気などでお困りのときに一時的にお子さんをお預かりする制度です。
対象:市内にお住まいの18歳未満のお子さんで、その保護者のかたが病気、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校などの公的行事への参加などの社会的な理由により一時的に家庭における子育てが困難になったときです。利用期間は原則として7日間を限度とします。利用料は日額で、生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯は1,100円、その他の世帯は2歳未満児が5,500円、2歳以上18歳未満が2,850円です。旅行などの私的な理由の場合は利用対象となりません。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2021-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。