春日井市障がい児福祉手当
20歳未満で身体・知的・精神などに重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とするかたに支給されます。所得制限があり、認定を受けると申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 国から月額16,560円を支給します。手帳の組み合わせにより、県から月額6,900円または1,150円が加算されます
- 対象
- 20歳未満で身体・知的・精神などに重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とするかた。所得制限があります
春日井市障がい児福祉手当は、20歳未満で身体・知的・精神などに重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とするかた、血液などの疾病で日常生活において常時介護を必要とするかたに支給される手当です。手当額は、国が月額16,560円で、身体障がい者手帳1・2級と療育手帳IQ35以下の両方をお持ちのかたは県から月額6,900円、身体障がい者手帳1・2級のみまたは療育手帳IQ35以下のみのかたは県から月額1,150円が加算されます。
対象:知的障がいでIQ20以下のかた、身体障がい者手帳1級のかた、身体障がい者手帳2級(一部を除く)の障がいがあり常時介護が必要なかたなどです。認定を受けると、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。支給は年4回(原則として2月、5月、8月、11月の10日)です。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。