春日井市特別児童扶養手当
20歳未満の重度・中度の障がい児を養育しているかたに支給されます。所得制限があり、認定を受けると申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満の重度・中度の障がい児を養育しているかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満の重度・中度の障がい児を養育しているかた。所得制限があります
春日井市特別児童扶養手当は、20歳未満の重度・中度の障がい児を養育しているかた、血液などの疾病で日常生活において常に介護を必要とする児童を養育しているかたに支給される手当です。手当額は、1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。
対象:療育手帳A・B判定程度のかた、身体障がい者手帳1級から4級程度のかた、発達障がいやてんかんなど精神の障がいがあり同程度の常時介護が必要なかた、血液などの疾病があり同程度の常時介護が必要なかたなどです。認定を受けると、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。支給は年3回(原則として4月、8月、11月の11日)です。該当児童が施設に入所しているかたや、一定以上の所得があるかたなどは対象になりません。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。