春日井市心身障がい者医療費助成
身体障がい者手帳や療育手帳をお持ちのかたなどの医療費を助成します。手帳の種類や等級により対象が決まり、県内の医療機関では受給者証の提示で保険診療の自己負担分がかかりません。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療保険適用後の入院分・通院分の自己負担額を助成します。県内の医療機関では受給者証の提示で窓口負担がかかりません
- 対象
- 身体障がい者手帳1〜3級、療育手帳A・B判定のかたなど。手帳の種類や等級により対象が決まります
春日井市心身障がい者医療費助成は、身体障がい者手帳1級から3級のかた、身体障がい者手帳4級(腎臓機能障害)のかた、身体障がい者手帳4級から6級(進行性筋委縮症)のかた、療育手帳A判定のかた、療育手帳B判定のかた、自閉症状群と診断されているかたなどの医療費を助成します。助成の範囲は、医療保険適用後の入院分・通院分の自己負担額です。ただし、高額療養費及び附加給付金は除きます。年齢の上限があり、65歳以上で新たに該当することになったかたなどは対象になりません。
対象:上記の手帳等の交付を受けているかたのうち、春日井市に住所があり、健康保険に加入しているかたです。
申請方法:健康保険情報が確認できるものや対象者であることを証明するものなどを添えて申請し、受給者証の交付を受けてください。県内の医療機関では受給者証の提示で窓口負担がかかりません。県外で受診した場合は払戻しの手続きができます。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-01-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。