春日井市ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子家庭、父子家庭及び寡婦のかたが、通学や就職活動、疾病などで一時的に日常生活を営むのに支障があるときに、家庭生活支援員を派遣します。所得によっては一部利用者負担があります。
- 種別
- サービス
- いくら
- 家庭生活支援員の派遣による家事援助等を受けられます。一定額以上の所得があるかたには、一部利用者負担があります
- 対象
- 母子家庭、父子家庭及び寡婦のかたで、一時的に日常生活を営むのに支障があるかた
春日井市ひとり親家庭等日常生活支援事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦のかたが、働くために必要な技能習得のための通学、就職活動や疾病、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加などにより、一時的に日常生活を営むのに支障がある場合に、家庭生活支援員を派遣して家事援助等を行う制度です。
支援内容:保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買い物などです。
費用:一定額以上の所得があるかたには、一部利用者負担があります。
出典:
春日井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2021-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。