郡山市児童福祉法に基づくサービスについて(児童発達支援、放課後等デイサービス等)
障がいのある児童が身近な地域で適切な支援を受けられるよう、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの通所支援を行います。利用には通所受給者証の交付申請が必要です。
- 種別
- サービス
- いくら
- 利用にあたっては通所受給者証の交付申請が必要で、利用者負担があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください
- 対象
- 障がいのある児童。サービスにより対象年齢が異なります
郡山市児童福祉法に基づくサービスについて(児童発達支援、放課後等デイサービス等)は、障がいのある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするとともに、年齢や障がい特性に応じた専門的な支援を提供します。児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つのサービスを案内するページです。利用にあたっては、通所受給者証の交付申請が必要です。利用者負担があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
児童発達支援(未就学児):日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。医療型児童発達支援(肢体不自由を持つ未就学児):上記児童発達支援及び治療を提供します。利用に当たっては福島県総合療育センターの意見書が必要です。放課後等デイサービス(就学児):放課後又は休業日において、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。居宅訪問型児童発達支援:重度の障がい等で外出が困難な児童の居宅を訪問し、児童発達支援を提供します。保育所等訪問支援:訪問支援員が、保育所等(小・中・高校や学童保育等を含む)を定期的に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
18歳未満の障がいのあるお子さんの施設入所サービスについては、専門的な判断を行う必要があるため、児童相談所が相談窓口となります。なお、児童発達支援を利用する第一子の利用者負担額を軽減する制度については、「児童発達支援等第一子利用者負担無料化・軽減事業」をご覧ください。
出典:
郡山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2022-04-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。