前橋市幼稚園・認定こども園等預かり保育の無償化
施設等利用給付認定を受けたかたが幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用した場合に、利用料を無償化の対象とします。月額の上限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 預かり保育の利用料を無償化の対象とします(新2号は月額12,300円、新3号は月額17,700円が上限です)
- 対象
- 幼稚園等に在籍する1号認定のこどものうち、保育の必要性の認定を受けたかた
前橋市幼稚園・認定こども園等預かり保育の無償化は、施設等利用給付認定(保育の必要性の認定。新2号又は新3号)を受けているかたが、在籍する幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用した場合に無償化の対象とするものです。無償化上限額は、利用者の利用日数×給付単価を支給限度額として、預かり保育の利用に要した費用を支給します。令和8年10月利用分から、給付単価は490円、新2号の月額上限は12,300円、新3号の月額上限は17,700円です。
対象:幼稚園等に在籍する教育・保育給付の1号認定を受けているこどものうち、新2号(満3歳以後の最初の3月31日を経過した保育の必要性のあるこども)、新3号(満3歳児のうち、保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯のこども)に該当するこどもです。
申請方法:保育の必要性の認定を受けていない場合、無償化となりません。認定希望月の前月25日までに、在籍している幼稚園等又はこども施設課に申請書を提出してください。請求は、請求書、明細書、領収証及び提供証明書などを添えて行います。支払いは年4回を予定しています。
出典:
前橋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。