高崎市認可外保育施設第3子以降保育料補助事業
認可外保育施設に通う第3子以降で3歳未満のお子さんの保育料等を補助します。年度を2期に分けて申請を受け付けます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 認可外保育施設に月々支払った保育料等の額について、1か月当たり24,000円を上限として補助します
- 対象
- 高崎市に住民登録があり、認可外保育施設に通園する第3子以降で3歳未満のお子さんの保護者のかた
高崎市認可外保育施設第3子以降保育料補助事業は、保護者の就労や介護・疾病等の理由により認可外保育施設に通園する、第3子以降で3歳未満のお子さんの保育料等を補助する事業です。補助額は、今年度中に保護者がお子さんの通園する認可外保育施設に月々支払った保育料等(保育料、給食費およびおやつ代)の額について、1か月当たり24,000円を上限として補助します。1か月の保育料等の額が24,000円に満たない場合はその保育料等の額、24,000円を超える場合は24,000円となります。
対象:高崎市に住民登録があり、保護者のいずれもが就労や介護・疾病等の理由により、認可外保育施設に通園するお子さんをご家庭で保育できない状態が1か月当たり48時間以上あるかたです。お子さんは、保護者に現に扶養されており、兄または姉が2人以上いる第3子以降で、令和8年3月31日における満年齢が3歳に達していないかたです。認可外保育施設と月を単位とする利用契約(1日当たり4時間以上かつ1か月当たり12日以上の利用契約)を締結していることが条件です。
申請方法:年度を2期に分け、保護者からの申請に基づき交付します。第1期(令和8年4月から9月の利用分)の申請受付期間は令和8年10月1日から11月2日までで終了しました。第2期(令和8年10月から令和9年3月の利用分)の申請受付期間は、令和9年3月1日から3月31日までです。期ごとに申請が必要です。
出典:
高崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。